居宅介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等介助などの「身体介護」や、調理・洗濯・掃除などの家事サポートをする「家事援助」を行うサービスです。
身体介護とは | 身体に直接触れて行う介護のことをいいます。具体的には下記のようなサービス内容になります。 食事の介助、入浴介助、清拭、排泄介助、歩行介助、更衣介助、床ずれ予防のための姿勢交換など |
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家事援助とは | 身体介護以外の居宅介護のことで、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む。)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など |
重度訪問介護とは | 重度訪問介護では外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供します。 つねに介護を必要とする障がい者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援します。 身体介護、家事援助、移動介助、その他 |
障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用できます。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。
まずはお近くの「地域包括支援センター」を訪ねてみましょう。手続きなどの相談や支援が受けられます。
手続きの流れは以下となります。
申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。
市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。
認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村が主催する、支援区分や特別な支給決定(必要とするサービス量が基準よりも多い支給決定など)を審議する「審査会」で二次判定が行われます。
医師意見書とは、医師が申請した方の心身の状態、特別な医療などに意見を付すものです(市区町村が依頼します)。
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の全7段階で支援区分認定が行われます。
支援区分の認定と並行して、市区町村から福祉サービスの利用等に関する計画(サービス等利用計画、または障害児支援利用計画と呼びます)の案を提出するように求められます。
サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案は市町村から指定された特定相談支援事業者、障害児相談支援事業所が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。
支援区分や本人の状況、家族・家庭の状況、現在の困りごとや将来に向けた希望、福祉サービスの利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスが支給決定され、受給者証が申請者に通知されます。
申請した方が利用する全サービスの担当者(サービス管理責任者)が出席し、利用する方に適したサービス提供のあり方や、事業所ごとに作成する「個別支援計画」の方向性などについて話し合われます。
市区町村の支給決定やサービス担当者会議での案協議をもとに、最終的なサービス等利用計画を作成します。
申請した方はサービスを提供する事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。
サービスの量や内容については、サービス利用開始後であっても必要に応じて見直すことができます。
事業者名 | 有限会社 ヒューマン企画 |
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施設名 | 訪問介護ステーション そよ風 |
TEL | 098-890-1998 |
FAX | 098-894-2949 |